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事実婚における財産分与


こうした面を見ると、制約が多いと言われる日本の事実婚でも法律婚と同等に解釈されつつあると言えるのかもしれません。
要するに、事実婚では互いに生きていない限り財産分与の権利も盤石ではありません。
所詮は口約束のような関係なので、事実婚を成立させるためには一つ一つハッキリとした約束が欠かせません。
結婚している事実というのは、同棲を基軸とした夫婦関係の構築を指します。
当然ながら事実婚でも育児は可能で、ただ非嫡出子の状況を少しでも改善するためには父親に相当する相手からの認知が重要になっています。
例えば相手が浮気をした場合、事実婚だと証明されれば慰謝料が発生してきます。
事実婚をしていた間に共同で築いた財産に関しては、互いに財産分与請求権が認められています。

事実婚でデメリットとされる部分に関しても、考え方によっては解決できるものがあります。
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