つまり、子供の父親が離婚した相手なのか再婚した相手なのかをはっきりさせるためなのです。
民法733条の再婚禁止期間とは別に民法722条というのがあります。
まずは離婚した相手と再婚する場合ですね。
単に日数だけで決めてしまうことに疑問は残りますが、女性の再婚禁止期間は次に生まれてくる子供のためには必要なのかもしれません。
この不確かな期間を作らないために再婚禁止期間があるのです。
あるいは、再婚する時に女性が明らかに出産できない年齢や子宮の全摘出手術をしている場合などです。
再婚の禁止期間が設けられない場合をまずは考えてみましょう。
これは戸籍の問題になるのですが、もし再婚禁止期間がなければ、離婚後200日以降、300日以内に生まれた子供はどちらの子供か分からなくなってしまいます
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