結婚適齢期というのは、いわゆる婚姻の事実関係のことを意味していて、その言葉の中には、色々な意味合いが含まれています。
法律婚での結婚適齢期というのは、自由結合という解釈がなされていて、社会慣習上、婚姻とみられる関係を指しています。
法律上での相続には結婚適齢期は、法律婚とは異なるところがありますが、その他の権利や義務はほぼ同じなのです。
そして、婚姻成立での分類における結婚適齢期は、式婚での婚姻について、一定の儀式を要する形式婚に相対するものとして使用されています。
結婚適齢期には、そうした複雑な中身があるので、法的保護のあり方というのは、非常に難しい側面があるのです。
要するに、結婚適齢期と言っても、婚姻届を出したか出していないかの差であり、夫婦の権利というのは変わるところがないのです。
届出を出すことのできない事情を含んでいる内縁と違い、結婚適齢期は、当事者間の主体的、意図的な選択が優先されています
PR