具体的には、事実婚であっても、妻が専業主婦で年収が130万円以下なら、第3号被保険者と認められます。
この場合、年金保険料を支払う必要はなく、まさしく事実婚でも、法律婚でも同じというわけです。
そんな中、法律婚と違って唯一、事実婚で認められていないのが、相続なのです。
事実婚に相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続が事実婚に準用されることはないというわけです。
事実婚では、夫が亡くなった場合の遺族年金の権利についても、法律婚と同じように享受することができます。
つまり、長く同居しても、実態が夫婦関係と認められても、婚姻届を提出していない事実婚では、財産を相続する権利はありません。
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