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事実婚と児童扶養手当


もし、そうした事実婚関係にある人が児童扶養手当を受給していた場合は、当然ですが、手当を返還しなければなりません。
事実婚関係の一方が相互扶助義務を破棄したとすると、慰謝料の対象になるので、児童扶養手当も準用されるべきとする意見もあります。
また、事実婚の状態で児童扶養手当を受けている人は、見つかると逮捕されることになるので、至急、その旨を届け出なければなりません。
ただ、子供が1級程度の精神障害を持っていれば、障害年金を受給していることになるので、事実婚でなくても、児童扶養手当は受給できません。
児童が健全に育成されるよう、家庭の生活の安定と自立を助けものなで、事実婚関係にある人には認可されていません。
もちろん、事実婚でなくても、ある程度の障害の基準はかなり高く、重度の障害でなければなりません。
母が婚姻した時点で受給資格がなくなるのが児童扶養手当ですが、事実婚では受給が認められていないのは、元々婚姻していること自体を認めていないことに起因します。
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事実婚での相続問題


具体的には、事実婚であっても、妻が専業主婦で年収が130万円以下なら、第3号被保険者と認められます。
この場合、年金保険料を支払う必要はなく、まさしく事実婚でも、法律婚でも同じというわけです。
そんな中、法律婚と違って唯一、事実婚で認められていないのが、相続なのです。
事実婚に相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続が事実婚に準用されることはないというわけです。

事実婚では、夫が亡くなった場合の遺族年金の権利についても、法律婚と同じように享受することができます。
つまり、長く同居しても、実態が夫婦関係と認められても、婚姻届を提出していない事実婚では、財産を相続する権利はありません。

事実婚に関する慰謝料


慰謝料を請求する場合は、お互いが事実婚関係であることを証明できる何かを提示する必要があります。
ただ、事実婚でも、慰謝料は認められるのですが、その形態そのものを周りから認められる必要があります。
ただ、事実婚の定義というしっかりしたものはないので、周りから夫婦と認識されているかどうかが、世間での判断になります。
例えば、結婚に踏み切れなくて煮え切らない関係というのは、事実婚には該当しないのです。
つまり、事実婚という関係が、お互いに認めた認識であり、かつ、夫婦同然だと、周りから認められた関係でないといけないのです。
そうすると事実婚と認められ、浮気相手から慰謝料をとることが可能になってきます。事実婚という関係にある人が、もし別れることとなった場合、果たして慰謝料はとれるものなのでしょう。

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